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農薬の深イイ話

2022.09.07

適用作物の作物群

農薬使用の際、守らなければならない項目はいくつかあり、これまでにもこの欄で述べてきています。
守るべき項目の中で適用作物はまさにトップにあるのではないでしょうか?
しかし、使用者には作物名を見ただけでは戸惑うこともあります。対象としている作物が適用表の中にあるのだろうか?似たような名前だけど、適用作物になるのだろうか?
作物残留性、薬害等を考慮していくつかの作物をグループ化して多くの作物を包含する改正(2019年4月)があり、実用化されつつあります。いわゆる適用作物の作物群での登録です。
例えば適用作物「野菜類」とありましたが、もっと大きく「いも類」、「豆類」もこれに含まれることになりました。
あぶらな、からしな、こまつな、たかな、みずなは「非結球あぶらな科葉菜類」としてまとめられ、きゅうり、しろうり、ズーキーニ、にがうりは「うり類(未成熟)」になります。
使える農薬がふえてきましたが、現在の登録内容はそのまま利用しつつの移行で、当分は使おうとし
ている薬剤の適用内容が対象の作物に該当するかは確認しなければなりません。
申請者(農薬会社)が作物群として登録するには代表作物の薬害試験、作物残留試験をおこなう必要があります。
これらの結果を踏まえて多くの農薬で作物群としての登録が適用作物の欄に表示されることになり
ます。また、現行ラベルと新しい制度のラベルが混在することでの混乱があるかもしれませんが、使用者はその都度「確認」することが適正使用につながります。
今までにもあった「野菜類」にいも類、豆類(種実)も含まれるようになりました。既に「野菜類」として登録のある薬剤は「いも類」、「豆類(種実)」に使えます。
「うり類(漬物用)」はなくなり、「うり類」、「うり類(成熟)」、「うり類(未成熟)」という名称になりました。
作物群の野菜類の中の葉菜類のひとつ「非結球あぶらな科葉菜類」がありますが、これにはあぶらな、からしな、こまつな、たかな、みずな、なばな(なばな類)が含まれます。
なお、適用作物群の改訂はおこなわれましたが、登録者(農薬製造・販売会社)が新しい基準で登録して具体的になるものです。当分は新旧入り混じることになります。


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